鏡野町の特産品は、豊かな自然の恩恵を受け季節の変化とともに多種多様です。四季折々の味わいをお楽しみください。
地域の魅力と生産者の愛情が詰まったバリエーション豊かな返礼品をぜひふるさと納税でどうぞ。
いただきました寄附金は、鏡野町のまちづくりのために有効に活用させていただきます。
鏡野町安全・安心まちづくりネットワーク、各種団体が連携して取り組む防犯活動等に活用します。
母子保健事業、教育環境づくり等に活用します。
高齢者福祉事業等に活用します。
産業観光の振興事業に活用します。
コミュニティ活動推進事業等に活用します。
3つの簡単ステップで、どなたでもふるさと納税ができます。
STEP 1
控除上限額を確認する
納税額上限の目安
※本シミュレーション結果は参考目安です。正確な金額を確認するには、居住地の税務署や税理士にお問い合わせください。
※「夫婦子1人(小学生)」は「夫婦」と同額です。「夫婦子2人(高校生と中学生)」は「夫婦子1人(高校生)」と同額です。
※本シミュレーションは給与所得者を対象に計算しており、控除には社会保険料、配偶者、扶養親族が考慮されています。
※年金収入のみの場合や個人事業主、住宅ローン控除や医療費控除を受けている場合は、寄付上限額が異なりますのでご注意ください。
ふるさと納税で寄付したい自治体が5つ以下
ほかに確定申告する必要がない
ワンストップ申請書に住所や氏名を記入して
必要書類とまとめて自治体に送るだけ!
寄付先の自治体数 |
1年間で寄附先は5自治体まで
※5自治体までであれば、寄附は何度でも行うことが可能です |
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申請の方法 | 寄附毎に、各自治体に申請書および本人証明書類を提出 |
税金控除の仕組み | 住民税から全額控除(減額) |
申請・申告の期限 | 寄附した翌年のX月X日必着 |
税金控除の時期 | ワンストップ特例制度利用の場合は、すべて住民税からの控除となります。寄附金控除の申請をした年の6月から翌年5月まで毎月控除されます。 |
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、申請書を提出していただく必要があります。次の様式に氏名、性別、生年月日、個人番号、寄附金額等の必要事項を記載のうえ、寄附申込書と一緒にご提出ください。
※税分野における個人番号の利用が平成28年1月より開始となったため、申告特例申請書に個人番号の記載が必要となりました。また、なりすまし等の防止のために番号確認(正しい番号であることの確認)と身元確認(番号の正しい持ち主であることの確認)を行うことが必要となりますので、下記1~3のいずれかの資料を申請書に添付してください。
1.個人番号カードの表面と裏面のコピー
2.個人番号通知カードの表面と裏面のコピー 及び 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー
3.個人番号の記載された住民票もしくは住民票事項証明書のコピー 及び 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳,療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー
※2・3の資料を添付する場合には、写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。
以下の内容については、寄附者様専用のウェブページ「自治体マイページ」にてご確認いただけます。
・寄附状況の確認
・お礼の品の配送状況の確認
・受領証明書再発行依頼
・ワンストップ特例申請の受付状況確認
・オンラインワンストップ特例申請
・オンラインワンストップ特例変更届
「自治体マイページ」では、ふるさと納税に関する情報を一元管理することができます。ぜひ、ご登録・ログインの上、各機能をご活用ください。
その他のお問い合わせや、「自治体マイページ」をご利用いただけない場合は、以下の方法でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
TEL : 050-3355-7158
営業時間 : 9:00~17:15
定休日 : 土日祝日
メールでのお問合せ
Email:o.kagamino@do-furusato.jp
ふるさと納税で寄付したい自治体が6つ以上
ふるさと納税以外に確定申告する必要がある
どなたでも利用可能!
一度でまとめて申請したい方向け!
寄付先の自治体数 |
制限なし
好きな自治体に好きなだけ寄附ができます |
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申請の方法 | 年に一度、税務署に寄附金受領証明書を確定申告書類と共に提出 |
税金控除の仕組み | 所得税からの還付と、住民税からの控除 |
申請・申告の期限 | 寄附した翌年の3月15日 |
税金控除の時期 | 確定申告の場合は、申告後およそ1~2ヵ月後に所得税の還付を受け、同年6月から翌年5月まで住民税から毎月控除されます。 |
翌年の確定申告期間内に最寄りの税務署で、寄附金受領証明書を添付して確定申告をしてください。(確定申告が不要な人は住所地の市区町村に個人住民税の申告をしてください。)
寄附額に応じて、課税される税額の軽減措置が受けられます。(税の軽減額は、一人ひとり異なりますので、詳しくはお住まいの個人住民税担当窓口へお問い合わせください。)
確定申告書は、「
確定申告書等作成コーナー
<外部リンク>」(国税庁)を利用し、作成することができます。
詳しくは、「
確定申告特集
<外部リンク>」(国税庁)をご覧ください。